シングルマザーが再婚するとき、初婚と違い、婚姻届を出した後に行わなければいけない手続きがあります。
子供に関する手続きもいくつかありますので、再婚する前にしっかりと理解しておきましょう。
母子家庭だった私も、再婚でいろいろな手続きをしましたが、特に忘れがちなのが、児童扶養手当を代表とする「母子家庭の子供関連の手続き」です。
ここでは、シングルマザーの再婚手続きについてまとめています。
再婚手続きでよくある質問に関しても、実際に役所に確認してまとめていますので、再婚を検討中のママはぜひ参考になさってくださいね。
不正受給に注意!児童扶養手当の資格喪失手続き
シングルマザーが再婚をするとき、さまざまな手続きが必要です。
苗字が変わるため、クレジットカードや銀行口座などの身のまわりのものの変更は、初婚のときと同じなので忘れずに行えると思います。
しかし初婚と違うのは、子供がいること。
再婚では、子供関連の手続きも必要になるんです。
特に、児童扶養手当(母子手当)を受給しているママは、届け出を出す手続きが必要です。
児童扶養手当の資格喪失は、再婚と同時に自動的に変更されるわけではありませんので、しっかり手続きをしなければなりません。
シングルマザーの再婚手続きで、最も忘れてしまいがちなのがこの手続き。
私が再婚手続きをしたときは、役所の方が、
「母子手当の資格喪失手続きが必要ですよ」
こう親切に教えてくれたので、私は忘れずに済みましたが、役所によっては教えてくれないこともあるでしょう。
受給資格が喪失しているにも関わらず、手当をもらっていた場合は返金が求められます。
それだけでなく、悪質・故意的だと判断されてしまうと、
不正受給とみなされ、刑罰を受けてしまう可能性もあります。
手続きをせず、「手当の返金を請求された…」と経験した人もなかにはいますから、必ず忘れないようにしてくださいね。
ちなみに、受給資格を喪失するのは「再婚した日」です。
今回はそんな再婚手続きについてご紹介しますが、まずは重要な子供の手続きについて見ていきましょう。
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養子縁組に関する手続き
再婚するとき、まず大きな問題となるのが「子供の戸籍」ですよね。
私自身も、
- 戸籍上、子供をどうするか
- 子供の苗字をどうするか
- 再婚相手と子供を養子縁組するか
などなど…考えならなければならないことがたくさんあり、本当に悩みました。
ここで離婚したときのことを思い出してほしいのですが、離婚してあなたに親権があるとしても、子供の戸籍は元夫の戸籍に残ったままでしたよね。
あなた自身は結婚する前の旧姓に戻っても、子供の姓は変わりません。
子供の姓をあなたと同じにするためには、家庭裁判所で「子の氏の変更許可の申立」をしなければならないのです。
そして、さらにその後、あなたの戸籍に子供を入籍する手続きも必要です。
ママも子供も、元夫の姓のままという人もなかにはいますし、離婚した時点でも「姓」のパターンはそれぞれなわけですね。
ですから、再婚相手と子供とじっくり相談した上で「姓をどうするか、戸籍をどうするか」を決定する必要があるのです。
また、子供が幼い場合はあなたが代理人として手続き可能ですが、子供が15歳以上の場合、子供本人が手続きしなければなりません。
養子縁組をする・しない場合
子供を再婚相手の養子にするか・しないかによって手続きの内容が変わります。
具体的な手続きの内容は以下の通りです。
養子にする場合 | 養子縁組 |
---|---|
養子にしない場合 | 子供の苗字の変更・子供の入籍届 |
いずれの場合でも、初めに再婚相手と婚姻届を出してから、子供の手続きに入ります。
養子にする場合、
- 再婚相手の相続権をもつ
- 扶養義務が発生する
この2点が養子縁組によって変わる点です。
養子縁組する場合
養子縁組をする場合、子供は再婚相手と法律的に親子関係となるため、子供は再婚相手の財産を受け継ぐ相続権を持ちます。
さらに再婚相手には「扶養義務」も発生します。
再婚相手には「父親として子供を育てる義務」、子供には「再婚相手の介護をする義務」が出てきます。
姓に関しては、養子縁組をすることにより、子供は自動的に新しい再婚相手と同じ苗字になります。
子供を養子にするとき、「養子縁組」の手続きが必要になり、手続きが済むと子供は再婚相手の戸籍に入ることになります。
この養子縁組には、下記の2つの手続きがあります。
- 普通養子縁組
- 特別養子縁組
普通養子縁組
普通養子縁組の場合、「普通養子縁組届」という書類を役所に提出します。
普通養子縁組届が役所で受理されることで、再婚相手と子供は「養親」と「養子」として戸籍に記載されるようになります。
特別養子縁組
特別養子縁組というのは、再婚相手と子供の親子関係を重視する制度です。
特別養子縁組の手続きすることで、子供と元夫との法的親子関係が失くなります。
しかし原則として6歳未満の子供に限定されると条件付きであったり、家庭裁判所に申し立てが必要であったり、認められるのはやや難しい傾向です。
こういった理由から、再婚では「普通養子縁組」を選ぶのが一般的ですが、私の友人は、元夫からDV被害を受けていたこともあって「特別養子縁組」の手続きを行いました。
理由が理由ですから、無事に受理されたようです。
養子縁組しない場合
養子縁組をしない場合、上記で触れた相続権や扶養義務は発生しませんし、子供の苗字を変えるかどうかも選べます。
養子縁組をしない場合、どちらの戸籍に入るかによって手続きが変わります。
再婚するということは結婚したのですから、再婚相手の戸籍に入ることが多いですね。
子供が再婚相手の戸籍にはいる場合
子供が再婚相手の戸籍にはいる場合、婚姻届を出した後、家庭裁判所へ「子の氏の変更許可の申し立て」をし、役所に入籍届を提出します。
まず、婚姻届を出したら、あなたは自動的に再婚相手の戸籍に入りますよね。
この場合、あなたの戸籍からはあなただけが抜けて子供は残っている状態ですので、婚姻届提出直後は、あなたは再婚相手の苗字・子供は再婚前の苗字の状態です。
もし子供の苗字を変えたくない場合は、手続きをせずこのままでも問題ありません。
ですが、ほとんどのご家庭では子供をあなたの苗字と一緒にしますから、子供を再婚相手の戸籍に移し、苗字を変える手続きをします。
そして、子供を再婚相手の戸籍に移すための手続きが「入籍届」です。
- 子供の名字の変更
- 子供の入籍届
この2つの手続きを行うことによって、子供は再婚相手の戸籍に入り、苗字が変わります。
ちなみに私は、再婚時にこの手続きを行いました。
「家庭裁判所に申請をする」
こういうとなんだか複雑で大変そうなイメージがありますが、手続き自体すぐに終わるので、なにも面倒なことはありませんでしたよ。
再婚相手があなたの戸籍にはいる場合
再婚相手があなたの戸籍にはいる場合、子供の戸籍はすでにあなたの戸籍に入っていますから、子供に関する手続きは特に必要ありません。
あなたと再婚相手の婚姻届を提出するだけで大丈夫です。

再婚で喪失する手当・しない手当
シングルマザーが再婚するいうことは、ひとり親家庭ではなくなるということです。
つまり、これまで受給していた母子手当などの受給資格はなくなってしまいます。
冒頭でも触れましたが、手当の受給資格は再婚と同時に自動的に失われるわけではないので、あなた自身できっちり手続きする必要があります。
これらの手続きはうっかり忘れてしまいがちですので、再婚前に予め確認しておいてくださいね。
児童扶養手当・児童育成手当・ひとり親家庭医療費助成制度の資格喪失届
ひとり親家庭をサポートするための支援制度である、
- 児童扶養手当
- 児童育成手当
- ひとり親家庭医療費助成制度
再婚と同時に、これらの受給資格は喪失します。
資格喪失届の必要書類
手続き場所は、児童扶養手当が支給されている市区町村の役所の窓口です。
- 資格喪失届
- 印鑑
- 本人確認書類
- ひとり親医療証
- こども医療証
窓口に行くと資格喪失届が用意されているので、印鑑と本人確認書類を持参してお手続きくださいね。
またこのとき、「ひとり親医療証」と「こども医療証」を返却することになるので、こちらも忘れずに持っていきましょう。
手続き期限
手続きの期限としては「婚姻届を出した日」に行うのが一番望ましいですが、もしその日に手続きができない場合は、児童扶養手当の締め日である15日までに手続きを行いましょう。
とはいえ、各市区町村によって期限が違うケースもあるため、お住まいの地域で確認されることをおすすめします。
もし資格喪失届の手続きを行わずに放置してしまうと、受給資格のなくなった月の翌月分から、受け取った手当を全額返金することになるため、くれぐれもご注意くださいね。
児童手当・こども医療助成について
児童手当やこども医療助成は、全家庭対象の手当ですので、再婚後でも継続して受給が可能です。
しかし再婚で子供の苗字など情報が変わった場合、変更手続きを行う必要があるんです。
再婚後の児童手当の受給者は、
- 養子縁組をしたかどうか
- あなたと再婚相手の収入
これらによって変わります。
養子縁組していない場合、再婚相手の収入があなたと比べて少なくても多くても、「氏名変更届」と「振込先口座依頼書」のみの手続きで済みます。
しかし養子縁組し、再婚相手の収入の方があなたの収入を上回る場合、「氏名変更届」と「振込先口座依頼書」の手続きに加えて「受給者変更手続き」が必要になります。
養子縁組をした場合は手続きが増えますので、しっかりとお住まいの役所で確認してくださいね。
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元夫に再婚を知られてしまう?
元夫は離婚したことで「あなたにとって他人」となっていますので、今のあなたの状態を探ることは基本的にできません。
ですから、再婚したことは当然元夫に知られることはないのです。
しかし元夫は、あなたの戸籍はみれなくても子供の戸籍謄本を取得することはできます。
離婚後、子供の戸籍をあなたの戸籍に移した場合、再婚したことそのものを知られてしまうのです。
子供とあなたの戸籍を再婚相手の戸籍に移したとしても、子供だけを残したとしても、元夫の実の子供ですから戸籍の閲覧は可能なわけですね。
もし元夫が子供の戸籍を閲覧した場合、あなたが再婚したことは元夫に知られてしまいます。
しかし子供の戸籍が元夫の戸籍に入ったままなら、あなたの戸籍を確認することはできませんから、再婚を知られることはありません。
もし元夫によるDVが原因で離婚した場合や、ストーカー被害を受けている場合、元夫に子供の戸籍や住民票をみられたくないママもいますよね。
こんなママは、元夫が戸籍を確認できないよう、市区町村の役場で「戸籍や住民票の閲覧制限」の手続きを行っておくと安心です。
私の友人もDV被害が原因で離婚をしていますから、この手続きを行っています。
役所に聞いた!シングルマザーの再婚手続きでよくある質問
ここまで、再婚で必要な手続きについてご紹介しました。
最後に「再婚時によくある質問」を実際に役所で聞いてきましたので、まとめておきますね。
養子縁組にしたら養育費は貰えなくなる?
養子縁組を検討しているシングルマザーのなかで、
「養子縁組にしたら養育費は貰えなくなる?」
こう質問してくるママは多いそうです。
ちなみに、私は前述の通り養子縁組はしませんでした。
離婚したときの約束にもよるのですが、役所の方いわく、
「再婚によって子供を再婚相手の戸籍に移しても、元夫の子供に対する養育費の負担義務がなくなることはありません」
とのことです。
ですから、養子縁組した場合は、再婚相手と元夫ともに子供の扶養義務者となるわけです。
再婚後の経済状態や再婚相手の経済力を考慮しながら、元夫と養育費の負担額を協議することになります。
この場合、再婚前より養育費が減額されるケースはあるのだそう。
また、なかには再婚相手が「元夫からの養育費を貰いたくない」と拒否するパターンもあるそうです。
養子縁組しないと、扶養や健康保険に入れない?
この質問に対する役所の方の回答は、
「扶養に入れます」
とのことでした。
しかしこれには条件があります。
「(養子縁組をしていても)子供が18歳未満、また同居していること」
将来、何らかの理由で別居することになったら、扶養から外れることになるそうです。
養子縁組したら、元夫の財産相続はどうなる?
この質問に対する役所の方の回答は、
「再婚相手と養子縁組をしても、元夫は””実の父親”として養育費の負担義務は継続していますし、実の子供であることは変わりません。
ですので、子供には元夫の財産相続の権利があります」
とのことでした。
まとめ
シングルマザーが子連れ再婚するとき、再婚相手との新しいスタートに向け、幸せいっぱいの気持ちですよね。
私も「再婚相手との新しい結婚生活が始まる!」というワクワク感で胸がいっぱいだったことを、今でも覚えています。笑

しかし、幸せにばかり浸ってしまい、行うべき手続きをうっかり忘れてしまったら…最悪は、刑罰を受けかねない大変な事態になってしまうことも。
婚姻届を提出した後は、できるだけ早急に諸々の手続きを行うようにしてくださいね。