「お金がない…」
シングルマザーの一番の悩みといえば、金銭的な問題ではないでしょうか。
母子家庭が少しでも金銭的に安定して暮らせるよう、国や地方自治体は手当や助成金など、シングルマザーへの支援制度を提供しています。
条件を満たしていて手当が貰えるのであれば、貰えるに越したことはないですよね。
「母子家庭を援助する制度はどんな制度があるの?」
「シンママへの支援金や手当はいくら貰えるの?」
こんな疑問を解決すべく、全ての家庭〜母子家庭を対象とした手当・支援金制度を総まとめました。
【経済的支援】児童扶養手当
対象者 | 20歳未満の子を扶養している母子家庭の母、又は父子家庭の父で、以下の要件を満たしている人- 1人親で、0歳~18歳を過ぎた最初の3月31日までの児童(障害児の場合は20歳未満)を養育している父または母、又は養育している祖父母等
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支給要件 | - 父母が婚姻を解消した児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が一定程度の障害の状態にある児童
- 父又は母の生死がわからない児童を監護等している場合
※ ただし、国内に住所がない場合、児童が父又は母と生計を同じくするとき、母又は父の配偶者に養育されるとき等は支給されません ※ 受給者等の年金額が手当額を下回る場合、その差額分が支給されます |
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手当月額(平成30年4月より) | - 児童1人の場合
全額支給:42,500円|一部支給:42,490円~10,030円 - 児童2人以上の加算額(2人目)
全額支給:10,040円|一部支給:10,030円~5,020円 - 加算額(3人目以降1人につき)
全額支給:6,020円|一部支給6,010円~3,010円
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所得制限限度額(収入ベース) | 児童手当同様、扶養人数や所得によって異なります。 全部支給の年収上限(1人目):所得制限限度額を収入ベースで130万円 → 160万円未満に変更 ※ 2018年(平成30年)8月より変更 |
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支給時期 | 年3回、4ヶ月分がまとめて支給される |
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申請に必要なもの | 市区町村によって異なる場合がありますが、主に、- 児童扶養手当認定請求書(窓口にあります)
- 請求者と対象児童の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
※ 外国籍の方は独身証明書等(受給資格等に該当する事実を明らかにすることができる書類)が必要 - 預金通帳(請求者名義のもの)
- 年金手帳
- 印鑑(朱肉を使用するもの)
- 所得証明書(6月までの申請の方は前年度分、7月以降の申請の方は本年度分)
※ マイナンバーで確認できるようになりましたが、万が一できない場合もあるのであるのが好ましい - 請求者と対象児が含まれる世帯全員のマイナンバーの番号等
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申請先 | 自分の住む市区町村の役所に申請 ※ 市区町村によって必要書類等に若干の違いがあったり、予約が必要な所もあるため、先に問い合わせをして必要書類等、再度確認してから申請に行くことをおすすめします。 |
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問い合わせ先 | 厚生労働省 |
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【経済的支援】児童手当 *全ての家庭対象
対象者 | 中学校修了までの国内に住所を有する児童(15歳に到達後の最初の年度末まで) |
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支給要件 | - 監護生計要件を満たす父母 等
- 児童が施設に入所している場合は施設の設置者 等
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手当月額 | - 0歳~3歳未満:一律15,000円
- 3歳~12歳(小学校卒業):第一子・第二子:10,000円 第三子:15,000円
- 中学生:一律10,000円
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所得制限限度額 | - 0人の場合:所得制限622万円
- 1人の場合:所得制限660万円
- 2人の場合:所得制限698万円
※ 所得制限は受給者の1人分の所得で判定(所得の多い者が所得制限にかかる) ※ 父母2人分の所得の合算はしない ※ 所得制限にかかる場合は、特例給付の支給となります |
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支給時期 | 年3回、4ヶ月分がまとめて支給される |
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申請に必要なもの | - 児童手当認定請求書(窓口にあります)
- 請求者本人の健康保険証のコピー
- 請求者本人名義の口座の通帳またはキャッシュカードのコピー
- 印鑑
- マイナンバー
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申請先 | 自分の住む市区町村の役所に申請 ※ 市区町村によって必要書類等に若干の違いがあったり、予約が必要な所もあるため、先に問い合わせをして必要書類等、再度確認してから申請に行くことをおすすめします。 |
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問い合わせ先 | 内閣府 |
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【住まい支援】母子家庭の住宅手当
支給対象者・要件 | 条件は市区町村によって異なりますが、主に、- 母子家庭・父子家庭の、20歳未満の子供を養育していて、月額10,000円を超える家賃を払っている人が対象
- 民間アパートに居住し、申請先の住所地に住民票がある
- 申請先の住所地に6ヶ月以上住んでいる
- 扶養義務者の前年度の所得が、児童扶養手当の所得制限限度額に満たない
- 生活保護を受けていない
※ 市区町村独自の制度であるため、行っていない市区町村もあります。 ※ 所得制限があります。 |
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支給金額 | 支給される金額は市区町村によって異なりますが、平均5,000円~10,000円が相場 |
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支給時期 | 年3~4回、3~4ヶ月分がまとめて支給される |
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申請に必要なもの | 市区町村によって異なる場合がありますが、主に、- 賃貸借契約書
- 戸籍謄本
- 所得金額・扶養人数・諸控除額が記載されている課税非課税所得証明書
- 申請者の銀行口座の番号等がわかるもの
- 印鑑 (朱肉)
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申請先 | 自分の住む市区町村の役所に申請 ※ 市区町村によって必要書類等に若干の違いがあったり、予約が必要な所もあるため、先に問い合わせをして必要書類等、再度確認してから申請に行くことをおすすめします。 |
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シングルマザーが住みやすい街の特徴5つ!引っ越し前に確認しておこう 【医療費等支援】ひとり親家庭の医療費助成制度
対象者 | 1人親で、0歳~18歳を過ぎた最初の3月31日までの児童 |
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受給要件 | - 生活保護を受けていない
- 児童福祉施設等の施設に入所していない
- 小規模住居型児童養育事業者、又は里親に養育されていない
- 市町村の乳幼児医療費助成制度、又は重度心身障害者医療費助成制度に登録されていない
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支給金額 | 国民健康保険や健康保険など各種医療保険の自己負担分から一部負担金を差し引いた額を助成 ※ 市区町村によって異なる場合もあります。 |
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申請に必要なもの | 市区町村によって異なる場合がありますが、主に、- 健康保険証(世帯全員)
- 印鑑(朱肉)
- 住民票(世帯全員)
- 戸籍謄本(母と子が別の場合は、それぞれのものが必要)
- 所得課税証明書
※ 1月2日以降転入の場合は、前住所地の所得課税証明書、源泉徴収票等、所得税が非課税であることを証明する書類
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申請先 | 自分の住む市区町村の役所に申請 ※ 市区町村によって必要書類等に若干の違いがあったり、予約が必要な所もあるため、先に問い合わせをして必要書類等、再度確認してから申請に行くことをおすすめします。 |
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問い合わせ先 | 参考:兵庫県姫路市の場合 姫路市 母子家庭等医療費助成制度 |
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特別児童扶養手当 *条件を満たす全家庭が対象
対象者 | 支給には以下のような、精神または身体に障害があるという条件が必要- 精神障害があり精神の発達が遅れている
- 日常生活に著しい制限を受けている
- 身体に障害があり、長期にわたる安静が必要な症状がある
- 日常生活に著しい制限を受けている状態にある
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支給月額(平成30年4月より適用) | 特別児童扶養手当の金額は子供の人数と、障害の度合いによって変わります ※ 等級1級:身体障害者手帳1~2級・療育手帳A判定 ※ 等級2級:身体障害者手帳3〜4級・療育手帳B判定 |
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所得制限限度額 | 扶養親族および扶養対象配偶者数- 0人の場合:受給者本人459万6000円 / 配偶者・扶養義務者628万7000円
- 1人の場合:受給者本人497万6000円 / 配偶者・扶養義務者653万6000円
- 2人目以上の加算額:受給者本人1人につき 38万円 / 配偶者・扶養義務者21万3000円
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支給時期 | 毎年4月・8月・12月それぞれの前月分までが支給 |
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申請に必要なもの | 市区町村によって異なる場合がありますが、主に、- 請求者と対象児童の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
※ 外国籍の方は、戸籍謄本に代えて、受給資格等に係る事実を明らかにすることができる書類(本人の申立書、民生委員の証明書等) - 続柄・本籍が記載された住民票(世帯全員)
※ マイナンバーだけでも提出可能な場合も。 - 対象児童の障害程度についての医師の診断書
※療育手帳(A1またはA2)、または身体障害者手帳をお持ちの方(1級から概ね3級まで)は、診断書は不要(ただし内部障害および視野狭窄による視覚障害、欠損を除く肢体不自由は不可) - 印鑑 (朱肉)
- 預金通帳(請求者本人名義のもの)
- 特別児童扶養手当振込先口座申出書(金融機関の証明を受けたもの)
- 所得証明書(6月までの申請の方は前年度分、7月以降の申請の方は本年度分
※ マイナンバーだけでも提出可能な場合も。 - 請求者と対象児童が含まれる世帯全員のマイナンバー
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申請先 | 自分の住む市区町村の役所に申請 ※ 市区町村によって必要書類等に若干の違いがあったり、予約が必要な所もあるため、先に問い合わせをして必要書類等、再度確認してから申請に行くことをおすすめします。 ※ 受給を継続させたい場合:児童扶養手当現況届を提出する事をお忘れなく! |
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問い合わせ先 | 厚生労働省 |
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障害児福祉手当 *条件を満たす全家庭が対象
対象者 | 身体的または精神的な障害があるために日常生活を自力で送ることができず、常時介護を必要とする20歳未満の子供が対象 |
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支給月額(平成30年4月より適用) | 一律金額で14,650円 ※ 受給者もしくはその配偶者または扶養義務者の所得が一定金額以上ある場合は、手当が支給されません |
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所得制限限度額 | 扶養親族および扶養対象配偶者数- 0人の場合:受給者本人360万4000円 / 配偶者・扶養義務者628万7000円
- 1人の場合:受給者本人398万4000円 / 配偶者・扶養義務者653万6000円
- 2人目の場合:受給者本人436万4000円 / 配偶者・扶養義務者674万9000円
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支給時期 | 毎年2月、5月、8月、11月それぞれの前月分までが支給 |
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申請に必要なもの | 市区町村によって異なる場合がありますが、主に、- 手当認定請求書(窓口にあります)
- 手当所得状況届(窓口にあります)
- 診断書(障害児福祉手当用)
- 手当の振込先通帳(障害児のもの)
- 印鑑(朱肉)
- 身体障害者手帳または療育手帳(持っている方のみ)
※ 手続きの際、個人番号(マイナンバー)の分かるものが必要 |
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申請先 | 自分の住む市区町村の役所に申請 ※ 市区町村によって必要書類等に若干の違いがあったり、予約が必要な所もあるため、先に問い合わせをして必要書類等、再度確認してから申請に行くことをおすすめします。 |
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問い合わせ先 | 厚生労働省 |
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生活保護 *条件を満たす全家庭が対象
支給対象者・要件 | - 病気や精神・身体障害、母子家庭等で生活を維持していけるだけの収入(基準額)が無い
- 生活を援助してくれる身内、縁者がいない
- 資産、財産(土地、家、車等)を持っていない※ お金に変えられる財産がある場合、まずは財産をお金に変えて生活費に充てましょう、それでもない場合に申請しましょう、という事
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支給金額 | 世帯人数や状況、都市と地方では地域差があるので一律ではありません。 厚生労働省が定めた支給計算式によって決まります。 ※ 母子家庭や精神障害者の場合は加算有り例: 40代ひとり世帯の場合:8万円+アパート代 母子家庭+児童1人の2人世帯の場合:13万円+アパート代 等 |
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申請に必要なもの | 所有しているものや状況等、人によって異なるため、他にも提出を求められる書類等はあります。- 運転免許証、健康保険証などの本人確認できるもの
- マイナンバー
- 印鑑(朱肉)
- 銀行等の通帳
- 登記簿謄本(ある場合)
- 年金の証書や生命保険の保険証券
- 離職関係書類
- 賃貸借契約書(賃貸マンションなどに住んでいる場合)
- 家族の住所や連絡先
- 医療費や介護保険関連書類
- その他、行政から手当などをもらっている場合はその書類
- 診断書など(通院している場合)
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申請先 | 自分の住む市区町村の所管する福祉事務所の生活保護担当に相談・申請します。 ※ 福祉事務所を設置していない町村は、市役所に申請します。 ※ 市区町村によって必要書類等に若干の違いがあったり、予約が必要な所もあるため、先に問い合わせをして必要書類等、再度確認してから申請に行くことをおすすめします。 |
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問い合わせ先 | 厚生労働省 |
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遺族基礎年金
対象者 | - 死亡した者によって生計を維持されていた(子のある配偶者)
- 死亡した者によって生計を維持されていた(子)
※ 子とは、0歳~18歳を過ぎた最初の3月31日までの児童(障害児の場合は20歳未満) |
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支給要件 | - 被保険者又は老齢基礎年金が資格期間を満たした者が死亡した場合
※ ただし、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上ある事が条件 - 国民年金保険料の未払いが無い事(支払っていない場合でも免除になっていれば問題なし)
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支給年額(平成30年4月から) | 77万9,300円 + 子の加算 子供2人までの加算額:22万4,300円 子供3人以降の加算額:7万4,800円 |
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申請に必要なもの | - 年金手帳(提出できない際はその理由書が必要)
- 戸籍謄本(受給権発生日以降で提出日から6ヶ月以内に交付されたもの)
- 住民票(世帯全員)
- 死亡者の住民票の除票(世帯全員の住民票の写しに含まれている場合は不要)
- 請求者の収入が確認できる書類(所得証明書、課税(非課税)証明書、源泉徴収票 等)
- 子の収入が確認できる書類(義務教育終了前は不要。高等学校等在学中の場合は在学証明書または学生証 等)
- 市区町村長に提出した死亡診断書(死体検案書等)のコピー、又は死亡届の記載事項証明書
- 受取先金融機関の通帳等(本人名義)
- 印鑑(認印可)
■ 死亡の原因が事故等、第三者行為の場合に必要な書類 - 第三者行為事故状況届(所定の様式あり)
- 交通事故証明または事故が確認できる書類(事故証明がとれない場合は、事故内容がわかる新聞の写しなど)
- 確認書(所定の様式あり)
- 被害者に被扶養者がいる場合、扶養していたことがわかる書類(源泉徴収票、健康保険証の写し、学生証の写し 等)
- 損害賠償金の算定書(すでに決定済の場合に限ります。示談書等受領額がわかるもの)
■ その他、状況によって必要な書類 - 年金証書(他の公的年金から年金を受けている時)
- 合算対象期間が確認できる書類
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申請先 | 日本年金機構 全国の相談・手続き窓口 または、ねんきんダイヤル:0570-05-1165 |
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問い合わせ先 | 日本年金機構 |
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遺族厚生年金
会社員で厚生年金に加入している人は、遺族厚生年金が該当します。
厚生年金は国民年金に上乗せして支払われるものなので、前述の遺族基礎年金に加えて遺族厚生年金も支払われます。
対象者 | - 死亡した者によって生計を維持されていた(子のある配偶者)
- 死亡した者によって生計を維持されていた(子・孫)※ 子とは、0歳~18歳を過ぎた最初の3月31日までの児童(障害児の場合は20歳未満)
- 55歳以上の夫、父母、祖父母(60歳から支給)
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支給要件 | - 被保険者が死亡したとき、または被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に死亡したとき
※ ただし死亡したものについて、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上ある事が条件 - 老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上あるものが死亡したとき
- 1級・2級の障害厚生年金を受けられる者が死亡したとき
- 厚生年金に加入している、もしくは加入していた事があって、かつ遺族基礎年金の受給資格を満たしていることが必要
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支給月額 | 年金額を算出する計算式等によって決定した金額が支給されます。 ※ 18歳未満の子が1人いる場合の支給額で月額12万円前後が比較的多いです。 ※ 支給額の計算式 |
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申請に必要なもの | - 年金手帳(提出できない際はその理由書が必要)
- 戸籍謄本(受給権発生日以降で提出日から6ヶ月以内に交付されたもの)
- 住民票(世帯全員)
- 死亡者の住民票の除票(世帯全員の住民票の写しに含まれている場合は不要)
- 請求者の収入が確認できる書類(所得証明書、課税(非課税)証明書、源泉徴収票 等)
- 子の収入が確認できる書類(義務教育終了前は不要。高等学校等在学中の場合は在学証明書または学生証 等)
- 市区町村長に提出した死亡診断書(死体検案書等)のコピー、又は死亡届の記載事項証明書
- 受取先金融機関の通帳等(本人名義)
- 印鑑(認印可)
■ 死亡の原因が事故等、第三者行為の場合に必要な書類 - 第三者行為事故状況届(所定の様式あり)
- 交通事故証明または事故が確認できる書類(事故証明がとれない場合は、事故内容がわかる新聞の写しなど)
- 確認書(所定の様式あり)
- 被害者に被扶養者がいる場合、扶養していたことがわかる書類(源泉徴収票、健康保険証の写し、学生証の写し 等)
- 損害賠償金の算定書(すでに決定済の場合に限ります。示談書等受領額がわかるもの
) ■ その他、状況によって必要な書類 - 年金証書(他の公的年金から年金を受けている時)
- 合算対象期間が確認できる書類
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申請先 | 日本年金機構 全国の相談・手続き窓口 または、ねんきんダイヤル:0570-05-1165 |
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問い合わせ先 | 日本年金機構 |
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以上、母子家庭への援助・支援金制度まとめでした。
シングルマザーへの支援制度は近年少しずつ増えてきているのですが、いずれの制度も自身の申請が必要です。
気になる支金制度があれば、ぜひ問い合わせてみてくださいね。
この他にも、仕事に就くための「就職支援・給付金」なども母子家庭は優遇されているケースが多いです。
シングルマザーでも金銭的・経済的に安定した生活が送れるよう、条件を満たしている制度があればぜひ活用しましょう。
資格なし…ひとり親母子家庭の給付金・仕事就業支援や学び直し支援一覧