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未婚の母の出産手続きのすべて。産前産後にもらえる給付金や支援一覧

未婚の母の出産手続きの全て。産前産後にもらえる給付金や支援まとめ

未婚で子どもを産む

そう決意した時に不安になるのが、出産費用や子どもの認知問題ではないでしょうか。

未婚の母の出産支援制度や、産後の子どもとの生活のために必要な手続きは出産前に知っておくことが大切です。

  • 出産でもらえる給付金や支援制度
  • 出産前の手続き
  • 出産後の手続き

今回は、未婚の母でも安心して出産・育児をするための情報をご紹介します。

出産でもらえる手当や支援制度

出産でもらえる手当や支援制度

妊娠から出産、そして育児にはまとまった費用が必要となってきます。

実際にどのくらい費用が掛かり、どのような公的制度を利用できるのか。

また、働く未婚の母の場合どのような手続きをとったら良いのか確認していきましょう。

妊婦検診の費用補助

妊娠が発覚してから定期的に行う妊婦検診。

出産までに合計約14回受診することになります。

妊婦検診の費用は1回あたり5,000円~2万円以上となっており、それらは保険適用外のため実費負担しなければなりません。

各自治体では妊婦検診の費用を助成するために、無料券や補助券が配布されています。

これらは母子手帳を受け取る際に、併せて支給されるのが一般的です。

妊婦検診は、お腹の赤ちゃんの経過と母体の健康を知るための大切な検診です。
妊娠していることが分かったら早めに各自治体へ確認しましょう。

出産育児一時金

出産のための入院や手術の費用は一体いくらかかるの?

はじめてのお産なら尚さら不安になってしまいますよね。

国民健康保険中央会の調査によると、平成28年度の平均費用額は約50万円となっています。

支給条件出産時 / 子供1人
支給額42万円

出産時に子ども1人につき42万円支給される出産育児一時金は、この出産費用にあてることができます。
* 産科医療保障制度に加入していない医療機関等で出産した場合は39万円

医療機関との「直接支払制度」を利用すれば、協会けんぽから医療機関に一括で費用が支払われるため、母親自身が手続きする必要はありません。

出産する医療機関を決めたら、早めに窓口に相談しておきましょう。

出産手当金

出産手当金は、産休中に勤務先の健康保険から支給される手当金です。

支給条件勤務先の健康保険に1年以上加入
支給額給与のおよそ3分の2
支給期間産前産後に計98日分
手続き場所勤務先の総務部や人事部

勤務先の健康保険に1年以上加入していることが条件となっており、給与のおよそ3分の2の額を産前産後に計98日分受け取ることができます。

また、休業中は健康保険・厚生年金保険料が免除される制度も利用することができます。

主な手続きは勤務先の総務部や人事部が担当しているので、産休が決まったら早めに問い合わせてみましょう。

育児休業給付金

育児休業給付金は、育児休業期間中に雇用保険から支給される給付金です。

支給条件雇用保険に加入しており、育児休業開始前の2年間のうち、1か月に11日以上働いた月が12か月以上あること
支給額給与のおよそ3分の2
支給期間育児休業開始から6か月間は賃金の67%
以降、賃金の50%
手続き場所勤務先の総務部や人事部

雇用保険に加入しており、育児休業開始前の2年間のうち、1か月に11日以上働いた月が12か月以上あることが条件となっています。

育児休業開始から6か月間は賃金の67%、それ以降は50%の額を受け取ることができます。

こちらも、手続きは勤務先を通してハローワークへ申請することになります。

出産に伴う育児休暇取得と合わせ、勤務先に相談してみましょう。

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未婚の母が出産前にしておきたいこと

未婚の母が出産前にしておきたいこと

頼る相手がいない未婚のシングルマザーの場合、必要な手続きや買い物は可能な限り産前に済ませておきたいものです。

中でも、子どもの父親に認知の手続きをしてもらうことは、生まれてくる子どもにもシングルマザーにとっても大切な問題となります。

認知の手続きは期限がないので出産後でも問題ありませんが、産後の負担を考えても、妊娠が分かった時点で父親とよく相談することが最善だと言えるでしょう。

認知届を提出する

認知とは、父と子の間に法律上の親子関係を成立させることを示しています。

父母の間に婚姻関係が成立していない場合でも、認知届を提出することで、子どもは父親を得る権利を持つことができる仕組みです。

認知をすると、子どもの戸籍の父親欄には「認知した人物の名前」が記載されることになり、法的にその人物が父親であるということになります。

法的に父親として認められるということは、子どもを養育する義務も生まれるということ。

認知届を提出すれば、養育費の請求が可能となる他、父親の持つ財産の相続権も認められます。

重要な点は、認知届は父親本人が役所に提出しなければならないということ。

もし、父親が子どもを自分の子だと認めない場合には「強制認知」という手段が取られます。

強制認知は家庭裁判所を介して調停を行うことになり、その際には一定の期間と費用が必要になります。

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ベビーグッズを揃える

お産での入院に必要な自分の衣類はもちろん、赤ちゃんの肌着や洋服・オムツやガーゼ・ベビーバスといったベビーグッズは、産前に準備しておきましょう。

ベビーベッドやベビーカーといった大型のベビー用品は、高額な割に試用期間が短いので、レンタルサービスを利用するのも便利ですよ。

職場で必要な手続きを済ませる

働くシングルマザーの場合には、育児休暇や出産後の働き方について職場と相談することが大切です。

前述した各種手当や給付金についても、産後に慌てることのないよう、産前中に手続きを済ませておくことがベストでしょう。

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未婚の母が出産後にすること

未婚の母が出産後にすること

出産後は、生まれてきた子どもに関する各種手続きが必要となります。

産後すぐのシングルマザーにとっては大きな負担ではありますが、子どもの医療費の助成や母子家庭を対象にした手当を受けるためにも、なるべくすみやかに手続きをすませておきましょう。

出生届(出生から14日以内)

出生届は原則父または母が提出することになっています。

しかし、産後からまだ間もないこの時期は、体調も人それぞれでしょう。

本人がどうしても届け出できない場合は、

  1. 同居者
  2. お産に立ち会った医師・助産師
  3. 父母以外の法定代理人

この順で、届け出をすることが可能となっています。

出生届を出すことで赤ちゃんは無事戸籍を得ることができ、各種母子保健サービスを利用できることになります。

乳幼児医療費助成

乳幼児医療費助成は、6歳まで子どもの医療費が無料または減額になる制度です。

1か月検診から助成の対象となるため、それまでに手続きをすませておきましょう。

児童手当

0歳から中学校卒業までの子どものいる全世帯を対象に支給されるのが、児童手当です。

0歳~2歳までは月15,000円、3歳からは月10,000円が支給額の目安となります。

出生した月の月末までに申請すると、その翌月から支給対象となります。

健康保険証

あなたが育休中で勤務先の社会保険に入っている場合には、勤務先での手続きが必要となります。

国民健康保険に加入している場合は、居住地の役所で手続きできるため、他の用件と一緒に申請してしまいましょう。

児童扶養手当

児童扶養手当は、ひとり親家庭の児童のために地方自治体から支給される手当です。

給付金額は月4~5万円と、子どもの人数や母親(父親)の所得によって変動します。

年数回に分けて支給される児童扶養手当は、申請した月の翌月分から対象となるため、早めに手続きを済ませるようにしましょう。

また、令和元年10月から消費税率が引き上げになることに伴い、今まで一度も法律婚をしたことのない未婚のひとり親に対し「臨時・特別給付金」を支給している自治体もあります。

ぜひお住いの地域に確認してみてくださいね。

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産前産後の準備を万全に。安心して赤ちゃんを迎えよう

出産を迎える前や出産後は、実にさまざまな手続きや準備が必要となります。

しかし、産前産後にいちばん大切なことは、母親がなるべくおだやかな気持ちで子どもとの生活を迎えられることです。

そのためには、身の回りで力になってくれる人たちはもちろん、行政や各種サービスをどんどん頼ることが大切ですよ。

あなたと赤ちゃんの健康を第一に、しっかりと準備を整えて赤ちゃんとの新生活に備えましょう。