離婚したいと覚悟が決まっても、離婚の手続きの大変さや離婚後の生活を心配してなかなか行動に移せないという方も多いのではないでしょうか。
確かに離婚することはとても労力がかかること。
ですが、きちんと準備しておけばそれほど心配しすぎる必要はありません。
私は3年前に離婚を経験し、娘を引き取って育てているシングルマザーです。
確かに離婚後大変なこともありましたが、今となってはバツイチ子連れの状態から再婚を経て、子供と新しい夫と幸せな生活を送ることができるようになりました。
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今回は、私が離婚の前に準備したことや手続きについて体験談を交えながらご紹介します。
離婚前は何かと落ち込むことも多いと思いますが、きちんと準備をして離婚に進むことで、シングルマザーになることへの心構えや、子供との新しい生活への準備が万全にできますよ。
離婚方法は大きく分けて2通り
まずは、離婚の仕方について紹介しますね。
離婚をする方法は大きく分けて2通りの方法があります。
協議離婚
協議離婚とは、夫婦の間に未成年の子供がいる場合に親権者を指定し、離婚届を提出することで成立する離婚のことを意味します。
一般的には協議離婚が選択されることが多く、日本における離婚全体の9割が協議離婚だとされています。
私が離婚した時も、元夫との協議によって離婚しました。
協議離婚のメリット
協議離婚のメリットは、
- 離婚の手続きが簡単であること
- 離婚手続きのスピードが早いこと
この2点がメリットとして挙げられます。
離婚を決めた後も夫婦で共同生活をおくることは精神的にとても辛いことですよね。
「もう顔もみたくない。できるだけ早く離婚したい」
このように考えるのは自然なことと言えるでしょう。
離婚後の新生活を早くスタートさせるため、協議離婚が選択されることが多いのです。
私の場合、夫と離婚することを決めてから離婚届を提出するまでには1ヶ月もかかりませんでした。
お互いに納得したかたちで離婚することができたため、大きな揉めごともなく、離婚を済ませることができました。
協議離婚のデメリット
協議離婚のデメリットは、口約束で決めた養育費などを一切払ってもらえないケースがあることです。
離婚の手続きを急ぐあまりに、夫婦間で定めておくべき養育費などの離婚条件について、お互いにしっかりと確認しないことによってこのようなトラブルが起こります。
離婚の届出をした後でも、養育費の請求を家庭裁判所などに申し立てることは可能ではありますが、とても煩わしいですよね。
協議離婚を選択する人は、夫婦間でしっかりと話し合いを重ね、離婚条件を固めておくことがとても大切です。
調停離婚
調停離婚とは、家庭裁判所が選任した調停委員2人が介在し、離婚の条件などについて調整を行い、夫婦ともに離婚に対して合意することを目指す手続きを指します。
調停離婚のメリット
調停離婚のメリットは、調停委員が関与するため当事者同士だけで話し合いをするより進展しやすく、不公平な離婚を避けることができる可能性が高いことです。
また調停では調書が作成されるため、相手が合意したはずの条件に従わない場合に差し押さえがしやすくなります。

調停離婚のデメリット
調停離婚のデメリットは、離婚成立までに時間がかかることが挙げられます。
家庭裁判所で調停をするためには、家裁に申し立てをしたのち、初回の調停が開かれるまでに1ヶ月程度待たなければいけません。
さらに2度・3度と調停を重ねる場合は、離婚調停が終了するまでに一般的に3ヶ月程度の期間が必要になると言われています。
また調停を行なったとしても、夫婦で合意が得られない場合は、離婚が成立しないというデメリットもあります。
調停で離婚が成立しない場合は、裁判にまで発展してしまうこともあります。
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離婚前にやるべき手続き・準備5つ
私は元夫と話し合い協議離婚をしました。
しかし前述の通り、協議離婚では養育費などの取り決めを守ってもらえないことがあります。
そういった事態を防ぎ、離婚後の生活基盤を早めに整えることができるよう、離婚する前にしておくべき5つのことをご紹介します。
1. 養育費・面会・財産分与などの話し合い
養育費の計算
未成年の子供がいる場合、夫婦のどちらかを親権者として定める必要があります。
妻が親権を持つのであれば、夫側が養育費を支払う義務を負います。
養育費の取り決めをする場合、養育費算定表を参考にして金額を決めましょう。
養育費算定表は東京家庭裁判所のウェブサイトで確認することができますよ。
参考 養育費・婚姻費用算定表|東京家庭裁判所私も離婚を決めたとき、この算定表を使って毎月受け取る養育費の金額を決めました。
家庭裁判所の算定表ですので、夫婦ともに不公平感がなく、正当な金額の取り決めをすることができます。

子供との面会頻度
また、子供との面会頻度の話し合いもしておきましょう。
一般的には、面会頻度は「月に1回程度」となるケースが多いようです。
財産分与や慰謝料
そのほかにも財産分与や慰謝料が発生するのであれば、その取り決めもしておきましょう。
また約束を反故にされないためにも、話し合いは録音しておくことをおすすめします。
私は元夫と話し合いをしたとき、
「公平性を保ちたいから会話を録音するね」
このように元夫の了解を得た上で、小型のICレコーダーで会話を録音しました。
離婚の直前は夫婦の関係がどうしてもギスギスしてしまい、録音に対して難色を示されることもあるかもしれませんね。
ですが「お互いの公平のため」と伝え、録音することがお互いのメリットになることを理解してもらうと、嫌がられることなく録音することができますよ。
2. 公正証書の作成
養育費や子供との面会頻度などについての話し合いがついたら、それらの離婚の条件を公正証書にまとめることをおすすめします。
公正証書とは、公証役場にて公証人が作成する公的文書のことを指します。
一般的に協議離婚では、離婚協議書を作成することが多く、離婚協議書は離婚契約として有効です。
ただし、離婚協議書で定めた慰謝料や養育費などが支払われなくなった場合、裁判を起こして勝訴しなければ、未払金を回収するための強制執行をすることができません。
離婚協議書と公正証書の違い
離婚協議書と公正証書に書かれる内容はほぼ同じものではありますが、一点だけ公正証書と離婚協議書には決定的に異なるところがあります。
それは、公正証書には「強制執行許諾事項」が入る点です。
強制執行許諾事項があることで、支払いに滞納が生じたときでも裁判をすることなく、強制執行によって相手の財産を差し押さえることができるのです。
しかし、公正証書を作成すれば必ず安心というわけではありません。
たとえ公正証書を作成しても「強制執行許諾条項」がなければ、執行証書としての機能を備えていないことになってしまうのです。
公正証書を作成するときは、必ず公証人に対して「強制執行許諾事項を入れてほしい」と伝えましょう。
公正証書の作成手順
公正証書の作成にあたって、基本的に2回、公証役場に出向く必要があります。
最初に公証役場に出向くときは、あなた一人で行っても構いません。
公証人に対して公正証書に記載してほしい事柄を伝え、公正証書の作成を依頼します。
そして2度目に公証役場を訪れるときには、夫婦揃って出向き、公証人の前で共に調印することで公正証書が完成します。
私が公正証書を作成したときは、まず元夫との話し合いを済ませ、話し合いで決めたことをまとめて一人で公証役場へ行きました。
1度目に公証役場を訪れたとき、私は「強制執行」の文言について何も言及しませんでした。
当然、公証人が「強制執行」の文言を記載してくれるものだと思い込んでいたのですね。
しかし、2度目に公証役場を訪れて公正証書の内容を確認したとき、強制執行に関する文言がないことに気づいたのです。
公証人は中立の立場で公正証書を作成するため、こちらが言及しない限り強制執行の文言を入れてくれないことがあります。
強制執行の文言がなければ、その公正証書はいざという時に効力を発揮することができませんのでご注意くださいね。
3. 離婚後の生活費の確保
結婚期間中あなたが定職についていなかった場合、離婚後の生活費がとても不安ですよね。
離婚後の新しい生活に向け必要なお金は、少なくとも100万円以上は貯金しておいたほうが良いでしょう。
夫が退職間近だという方は、将来受け取る退職金も財産分与できます。
扶養的財産分与
また、一般的な財産分与や慰謝料の支払い以外にも、定職についていなかった妻の経済状況が安定するまで夫が妻を扶養して生活をサポートすることが義務付けられる場合があります。
これを「扶養的財産分与」といいます。
よって、離婚後の生活費を夫に請求することも可能ではあります。
しかし過去の判例では、財産分与や慰謝料を受けても「なお生活ができない」状況が必要となるため、扶養的財産分与が認められるケースはかなり限定的と言えるかもしれません。
また、夫に離婚後の妻を養う経済力がない場合や、妻が実家を頼ることができる場合は対象外となってしまいます。
以上のことから、離婚後の生活費を請求するのは困難と考えておく方がよいでしょう。
しかし、夫が離婚後も生活費を支払うことを約束してくれるのであれば問題はありません。
夫側に経済的理解があるのであれば、離婚後1年間など期限付きで支援をお願いしてみるのも良いですね。
私の離婚前の貯金額
私は離婚の1年ほど前から仕事に復帰していたため、少ないながらも離婚後の生活費は確保していました。
離婚直前に150万円程度自分の銀行口座に貯金があったため、そのお金で離婚後の生活費をまかないました。
本来なら財産分与するべきところでしたが、夫に浪費癖があったことや、お互いの銀行口座にどのくらい貯金しているかを開示していなかったことから、私は財産分与を求めませんでした。
浪費癖のある夫でしたので、私よりも貯金が少ないかもしれないと考えたためです。
一か八かの賭けではありますが、自分の貯金額よりも夫の貯金額が少ない可能性があるのであれば、財産分与をあえてしない方がプラスになることもあるのです。
ただし、夫側から財産分与の申し出があった場合は、正当な権利ですので拒否することはできません。

4. 離婚後の仕事の見通しをたてる
勢いで離婚してしまった結果「仕事がみつからない」ということになってしまうと、金銭的にとても困窮しますよね。
離婚の覚悟ができた時点で、離婚後の仕事について早急に対策を考えましょう。
実家を頼ることができるのであれば実家のそばで仕事を探したりなど、離婚後の生活をシミュレーションしながら仕事を探すようにしてくださいね。
私はもともとフリーランスで仕事をしていたため、仕事に関しては離婚後もそれほど変化はありませんでしたが、母子家庭となり経済的に1人の力で子供を養うことに対して、とても不安だったことを覚えています。
本業は別にあったものの「万が一のために」と考え、副業のライティングの仕事を始めたのも離婚したタイミングでした。
副業を始めた当初はライティングで稼げるお金は少額でしたが「無いよりはマシ」と考え、少しの収入であってもできるだけ確保するように心がけていました。


公的助成金や手当を確認する
母子家庭になると、受給できる公的な支援がいくつかあります。
母子家庭になったからといって自動的に手当を受けられるわけではなく、本人が申請しないと支援を受けることができないためしっかり確認しておきましょう。
所得に応じてひとり親家庭に支給される「児童扶養手当」や、0歳から中学校卒業までの子供を養育している家庭に支給される「児童手当」など、大きなサポートになりますので必ずチェックしましょう。
収入にもよりますが、以下のように利用できる支援制度はたくさんあります。
役所の保健福祉課で詳しい情報を聞くことができますので、ぜひ足を運んでみてくださいね。
経済的な支援手当
- 児童扶養手当
- 児童手当
- 特別児童扶養手当、障害児童福祉手当
- 就学援助
経済的な支援貸付制度
- 母子福祉支援貸付金
- 生活福祉資金貸付制度
- 女性福祉金貸付制度

早めの準備で離婚後の安心を手に入れよう
今回は、離婚に向けての準備や手続きについてご紹介しました。
離婚して母子家庭となることはとても不安ですが、きちんと準備すれば必ず乗り越えることができるはずです。
あなたにとって不利な離婚をしないためにも、するべきことをしっかりと把握しておくことがとても大切ですよ。
離婚したからって人生に失敗したわけでもなんでもありません。
子供と新しいスタートをきるための大切なステップと考え、前向きに進んでくださいね。